公取委、部品無償保管を委託先に強いたタダノに旧下請法違反で再発防止勧告

公取委、部品無償保管を委託先に強いたタダノに旧下請法違反で再発防止勧告

314個、棚卸し173回も

公正取引委員会は7月9日、建設用クレーンや高所作業所などを手掛けるタダノに対し、製品に用いる部品の製造を委託している取引先に、必要な金型などを無償で保管させたり、棚卸し作業をさせたりしたのは、旧下請法(現中小受託取引適正化法、取適法)で禁じていた「不当な経済上の利益の提供要請」に該当するとして、再発防止と保管などの費用相当額の支払いを勧告した。

公取委によると、タダノは遅くとも2024年1月以降、当該の部品などを長時間発注していないにもかかわらず、委託先の22社に金型など314個の保管と、50社に173回の棚卸し作業をそれぞれ無償でさせていた。



タダノは公取委から勧告を受ける前に、金型などの保管費用相当額の一部として約335万円を委託先に支払ったという。

タダノは同日、「今回の勧告を受け、金額の不足がないかどうかについてこれらの対象事業者様へ改めて確認・協議するとともに、棚卸し作業を実施いただいた対象事業者様50 社に対する費用相当額の支払いと合わせて、今後対応させていただく予定」とのコメントを発表、謝罪した。

(藤原秀行)

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