ドローン「第二種型式認証」取得の標準処理期間を3カ月に設定へ

ドローン「第二種型式認証」取得の標準処理期間を3カ月に設定へ

国交省、民間事業者がめど把握可能

国土交通省は、ドローンの機体に関し、航空法に基づいて安全性を備えていると証明する「第二種型式認証」の申請受理から適合判断までに要する標準処理期間を3カ月とする方針を固めた。

同法に則った通達の一部改正案について、2月21日にパブリックコメント(一般からの意見募集)を開始した。期間は3月21日までの1カ月間。

ドローンの産業利用が進んでいるため、民間事業者らがあらかじめどの程度、型式認証の取得に要するか時間的なめどを把握できるようにするのが狙い。国交省はパブコメを経て今年3月ごろの施行を目指す。

標準処理期間には、申請書類の不備があった場合のフォローなどの時間は含まない。また、最大離陸重量が25kg以上などの条件に該当する場合は対象外とする。

第二種型式認証は、機体が法定の安全性能を備えているかどうか、国交省に登録した機関が審査。同認証を認められた機体は飛行に関する安全規制が緩和され、ユーザーが所有する際、国交省が個々の機体について安全性を満たしているかどうかチェックする「機体認証」の手続きの全て、もしくは一部が省略できる。

人口密集地帯の上空や人や建物から30m未満の空域などを飛ぶ際、同認証を得た機体は操縦者が国家資格を持ち、飛行ルートの下に人が立ち入らないようにする「立入管理措置」を講じれば、国への事前申請が不要となる。

(藤原秀行)

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