改正交通法施行、著しい危険生じさせた場合は5年以下の懲役や100万円以下の罰金に
今年の通常国会で成立した改正道路交通法のうち、あおり運転厳罰化に関する部分が6月30日、施行された。
禁止するあおり運転として、他の車の走行を妨害するために車間距離を詰めたり、急ブレーキをかけたり、前に割り込んだり、パッシングしたりするなどの行為と規定。違反すれば3年以下の懲役または50万円の罰金を科す。
さらにあおり運転を行い、高速道路上で車を無理やり停止させたり、一般道でも衝突事故を引き起こしたりするなど、著しい危険を生じさせた際は5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。あおり運転は1回の摘発で即免許取り消しとなる。
あおり運転による悲惨な事故や深刻なトラブルが全国で後を絶たないため、警察は厳罰化で取り締まりを強化、根絶を目指す。
10類型を提示、そそのかした同乗者も処罰対象
改正法は、あおり運転を「妨害運転」と規定し、取り締まりの対象となる行為として、
①車間距離を極端に詰める(車間距離不保持)
②急な進路変更を行う(進路変更禁止違反)
③急ブレーキをかける(急ブレーキ禁止違反)
④危険な追い越し(追い越しの方法違反)
⑤対向車線にはみ出す(通行区分違反)
⑥執拗なクラクション(警音器使用制限違反)
⑦執拗なパッシング(減光等義務違反)
⑧幅寄せや蛇行運転(安全運転義務違反)
⑨高速道路での低速走行(最低速度違反)
⑩高速道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)
――の10類型を提示。助手席や後部座席からあおり運転をするようそそのかした同乗者も処罰の対象と設定している。
免許取り消しから再度取得できるようになるまでの「欠格期間」は最低2年で、過去に違反歴がある場合は最長5年となる。高速道路であおり運転をして著しい危険を生じさせた場合は最低3年、違反歴があれば最長10年と設定している。
あおり運転と認定するには、通行を妨害する目的があったことを立証する必要があるだけに、ドライバーはドライブレコーダーなどで問題行為の撮影をすることが自衛のために重要となりそうだ。
あおり運転に関しては、厳罰の対象となる「危険運転」の範囲を拡大した改正自動車運転処罰法も今年の夏ごろをめどに施行される見通し。
(藤原秀行)