取引先小売事業者に下限価格設定、割安販売取りやめを要請
公正取引委員会は3月18日、スーパー向けにプライベートブランド(PB)商品の開発・供給を手掛けている九州シジシー(CGC、福岡市)が取引先の小売業者らに対し、商品販売であらかじめ下限の価格を設定していたのは、独占禁止法で定める「再販売価格の拘束」に該当する恐れがあるとして、同日付でこうした行為を取りやめるよう警告した。
CGCは全国の中堅・中小スーパーなど約200社が加盟しているグループ。CGCブランドの割安なPB商品を供給している。
公取委によると、九州CGCは遅くとも2021年4月以降、取り扱っている商品の一部に関し、九州・沖縄地区の小売事業者らに対し、下限の売価を示して同意を得たほか、小売事業者が下限を割り込む価格で商品を販売している場合は、下限売価以上に引き上げるよう要請していた疑いがあるという。
独禁法は、取引相手に対して、販売する当該商品の価格を定めて維持させるなど、自由な販売価格の決定を拘束することを禁じている。
九州CGCは同日、「今回の行政指導を真摯に受け止め、弊社は、独占禁止法をはじめとする関係法令の遵守を徹底し、再発防止に努める所存です。関係各位に多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます」とのコメントを発表した。
(藤原秀行)