【新型ウイルス】雇用調整助成金の特例措置拡大、助成率引き上げ

【新型ウイルス】雇用調整助成金の特例措置拡大、助成率引き上げ

全業種対象に4~6月、中小企業で最大10分の9に

厚生労働省は3月30日、新型コロナウイルスの感染拡大で経営が打撃を受けている事業者を対象に、雇用調整助成金の特例措置をリーマンショック時並みに拡大すると発表した。

4月1日から6月30日までの間、全業種を対象に、売上高や生産量が減少しているなどの条件を満たせば、休業手当支払いに要した費用の補助率を中小は平時の3分の2から5分の4、大企業は2分の1から3分の2に引き上げる。解雇などを行わない場合は中小企業が10分の9、大企業が4分の3まで高める。

売上高や生産量の減少などの割合は「3カ月で10%以上低下」を「1カ月で5%以上低下」に緩和。雇用保険被保険者となっていない労働者の休業も助成対象に追加する。

他にも雇用調整の計画届の事後提出は通常より1カ月先延ばしし6月末まで可能とする。支給限度日数は1年で100日、3年で150日と併せて、4月1日~6月30日の対象期間も追加する。

(藤原秀行)

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